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自己破産
自己破産手続き
自己破産
裁判所に自己破産申立を行い、保有している財産を清算して(お金に換金して)返済にあて、返済できなかった借金は全部帳消し(免責)になります(税金等、免除されないものもあります)。
借金の返済免除
裁判所に自己破産申立てを行い、審判により免責を受けることで税金等を除く借金から解放されます。
保有財産の清算
法律で規定された最低の財産以外は、全て清算(売却)して返済に充当することになります。
制約・制限
職種によっては、一定期間(免責許可がおりるまでの期間)、その職につけなくなる場合があります。例)宅地建物取引主任者、警備員、卸売業、旅行業務取扱管理者、風俗営業者等。ただし、裁判所による免責許可が確定すれば、この職種制限はなくなります。公務員は職種制限に該当しません。
また、自己破産後、数年間はローンを組んだり、クレジットカードの取得ができなくなります。
手続に債権者(貸金業者等の貸主)の同意は不要。収入の見込がない、現在無職の方もできます。
(ただし、自己破産するには手数料が必要です)。
自己破産手続の種類
自己破産には2種類の方法があります。
同時廃止
管財事件
分かりやすく言えば、あなたに清算する財産がない場合は、同時廃止に、それなりの財産がある場合は、管財事件となります。
どちらの方法を採るかは裁判所が決定します。
同時廃止
自己破産の時点で返済にあてる財産が無い場合、財産を換金して返済にあてる手続(破産手続)は不要になるので、自己破産の申請と同時に破産手続きを廃止します。この方法を"同時廃止"と言います。
管財事件
財産がある場合、それを清算して(お金に換金して)返済にあてる手続(破産手続)が必要になります。その手続を破産者に代わってする人を管財人と呼び、裁判所が選任します。このように管財人によって破産手続きをすることを管財事件といいます。
換金等いろいろな手続が必要なのでお金と時間が同時廃止に比べてかかります。
※住宅ローン返済中の家がある場合、ローン残高が家の現在価値より大きい場合(オーバーローン)、
同時廃止になる場合があります。
自己破産の手順
返済は全て中止していただきます。受任後、当事務所より全債権者に債務整理手続を住人した旨の受任通知を送付します。これにより、債権者が債務者に直接督促をすることができなくなるので、以降、業者からの督促の電話、書面送付等が無くなります。
自己破産手続費用
同時廃止:15万円~
管財事件:20万円~
管財事件になった場合、管財人への報酬が別途必要になります。
債権者3社まで追加費用なしです。4社目からは2万円/社の費用が発生します(最大8万円)。
お支払い方法について
当事務所では着手金を頂戴しておりませんので、手続き終了後にお支払いをお願いしております。
基本的に手続き終了後に一括でのお支払いをお願いしておりますが、ご依頼人の状況により分割でのお支払いにも柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談下さい。
分割でのお支払い方法:
債権者に受任通知を送付すると同時に返済も中止します。中止により浮いた額での分割支払とすることで無理なく報酬費用のお支払いができるようにしております。
分割支払も困難で自己破産を躊躇されている方へ
一定の条件に適合すれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用して、司法書士への手続き費用を立て替えてもらうことができます(立替なので後日返済の必要がありますが、生活保護者等状況によっては返済不要をなる場合もあります)。
法テラスのホームページはこちら
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