裁判・個人間紛争

日々、普通に生活していても突如トラブルに見舞われることがあります。当事者同士で円満に解決できれば良いのですが、そういかない場合があります。

当事者間で解決できなく言い争いを長く続けることは、互いに憎悪をますだけで、そしてなにより疲弊し何のメリットもありません。

裁判になってしまえば、相手を決定的な亀裂を生むことになりかねません。何よりも、裁判は当人にとって金銭的に、そして精神的に大きな負担になります。

また、裁判で判決が出ても、それで全て丸くおさまる・・・とはいかない場合もあります。

争そいの当事者が親族やご近所同士であれば、今後の生活を考えて、できれば裁判は避けたいところです。

当事務所は、裁判はあくまでも最終手段とし、基本は相手との話し合いによる紛争解決を目指します。

こんなときは司法書士へご相談下さい。

困りごと
こんなお困り事、お悩み事ありませんか?

  • 知り合いにお金を貸したが返してくれない。
  • 訪問販売で高額な商品を無理やり買わされた。
  • 部屋を貸しているが賃料を払ってくれない。
  • 売掛金を支払ってくれない。
  • 退去の際、高額な補修費を請求された。
  • 他人が自分の土地を勝手に使っている。等々のトラブル

トラブルを早期に解決するには

当事者間での話し合いが長引くと、その間、家族・親族、友人等いろいろな人の意見を聞き、それらの意見に影響され、いつのまにか当初に考えていたこととは全く違った考えになっていたりします。

相手も同じような状況でしょうから、こうなると、話し合いがより複雑になってしまいます。トラブル

相手の言っていることには裏があるんじゃないかと腹の探り合いになり、こうなると、まとまるものもまとまりません。

感情的にこじれると、我々司法書士が交渉に入っても、話し合いでまとめるのは難しくなります。

これ以上、当事者同士での話し合いを続けるのは難しいと感じたときは、感情的にこじれる前に専門職にご依頼されることをおススメします。

重要事項

認定司法書士が扱える案件は、争っている額が「140万円以下」で簡易裁判所管轄が対象となります。

対象となるケースでは、司法書士が依頼人の代理人として相手方と交渉、及び簡易裁判所での訴訟が可能です。

この額を超える場合や簡易裁判所以外での訴訟の場合(当初簡易裁判所で審理され、その後、地方裁判所に控訴された場合も含む)は、認定司法書士は代理人として訴訟手続や相手との交渉をすることができません。

少額訴訟

裁判には費用も時間もかかります。
弁護士に依頼して裁判ををすればいくらかかるんだろう・・と不安にもなるでしょう。

争っている額が少額だと費用倒れになるから諦める方もおられるかもしれませんが、少額であれば通常の裁判とは異なる簡易な裁判で費用を抑えて短期に問題解決を図ることができます。

争い額が60万円以下であれば、簡易裁判所の「少額訴訟制度」を利用することができます。
原則、1回の裁判で判決までの全ての手続きが終了します。
費用も時間も節約できる便利な裁判制度です。

詳細はこちら

民事調停

裁判ではないもう一つの解決策として民事調停があります。
裁判所と言えば「裁判」を連想されると思いますが、実はそれ以外に「調停」も行っています。

民事調停法1条に「民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」と規定されています。調停

民事調停は、裁判所の調停委員が当事者の主張をじっくり聴き、互いに譲り合い合意できる方法を全員で考えて解決していくことを目的とした制度です。裁判のように裁判官が判決を言い渡すのではなく、合意解決を目指すので、利用する価値は十分にあります。

家賃滞納・退去問題

家賃で安定的に収入を得ようと始めたアパート・マンション経営でいろいろトラブルに見舞われることがあります。
現状回復トラブル、騒音トラブル、空室問題等々がありますが、中でも大きな問題となり頭を悩ませるのが家賃滞納です。

オーナー様ご自身で滞納者と向き合って滞納家賃の請求・回収交渉をするのは簡単でありません。
既に3ヶ月、4ヶ月と滞納を続けているような場合は、滞納家賃の回収は難しく退去してもらうことを検討しなければいけないでしょう。

このようなケースで、司法書士がオーナー様に代わって滞納家賃回収、退去手続きを行います。
お困りのオーナー様はお気軽に当事務所にご相談下さい。

<<家賃滞納・退去の詳細はこちら>>

消費者問題

訪問販売、キャッチセールス、マルチ商法、デート商法、勧誘・販売目的のセミナー等々、私たちを取り巻く環境は益々厳しくなっています。

被害者にならない方法は、接点を持たない。何を言われてもしっかり断る。これにつきますが相手もプロ。被害の多さがその難しさを表しています。

国も状況の深刻さを認識し、消費者に有利になるように消費者問題に関する法律を順次改正しています。

被害にあわないようにすることがベストですが、被害にあってしまったら、悩むだけでなく、泣き寝入りするのではなく、勇気をもってご相談下さい。

クーリングオフ(特定商取引法)と消費者契約法

クーリングオフ制度と消費者契約法は、共に消費者を保護するための法律ですが、クーリングオフは特定商取引法で定められており、消費者契約法とは異なり、対象となる販売形態や期間等が異なるので注意が必要です。下記の表を参照下さい。

クーリングオフ制度 消費者契約法
販売形態対象 次の6形態に限定
1.訪問販売
2.電話勧誘販売
3.連鎖販売取引
4.業務提供誘因販売取引
5.特定継続的役務提供
6.訪問購入
限定なし
行使できる期間 (初日参入) 1,2,5,6→法定書面を受けとった日から8日間
3,4→法定書面を受けとった日から20日間
誤認したことに気づいた・困惑から
脱した時から1年
契約から5年間
取消理由 無条件 誤認・困惑

*通信販売は特定商取引に分類されていますが、クーリングオフ適用外です。

クーリングオフ制度は、業者による不意打ち的販売、攻撃的販売、内容が複雑で分かりにくい販売等から一般消費者を保護するための制度です。

契約後でも、また、商品受領後でも一定の要件を満たしていれば、消費者から一方的に契約を解除することができます。

ただし、適用される取引形態が以下の6ケースに限定されています。

訪問販売

訪問販売とは、通常の店舗以外で行う商品、権利の販売、役務の提供です。特定の方法で顧客を店舗に誘引(誘い出し)して商品、権利の販売、役務の提供も含みます。

住居や職場にセールスマンが訪問して行う販売方法や喫茶店や路上での販売、ホテルや公民館を一時的に借りて行う展示販売(期間は2日未満)、施設等からみて店舗に類似するものとは認められないものでの販売も訪問販売に該当します。

店舗、営業所等での販売でもあっても、たとえば、店舗以外の路上等の場所で呼び止められて店舗等に連れて行かれて契約するようないわゆるキャッチセールスや、電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等ほかの者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約させる(いわゆるアポイントメントセールス)も該当します。

未上場株、社債等の有価証券、土地販売目的の訪問販売について
金融商品取引登録業者、宅地建物取引登録業者による販売は、クーリングオフ対象外となりますが、未登録業者の販売は対象となります。

また、宅建業者による販売でも宅地以外の土地(宅地造成していない山林や雑種地)の販売は対象となります。

電話勧誘販売

電話勧誘販売事業者からの電話で消費者が申込み(または契約の締結)をした場合だけでなく、電話をいったん切った後、郵便、電話、FAX等にて消費者から申込みをした場合でも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われていたら該当します。

※郵便または信書便、電話機、ファクシミリ装置、パンフレットそのほかの通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。

ポイント

相手側からの電話だけでなく、こちら側から電話をかけた場合も以下の事由があれば対象となります。

  • 当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請した。
  • ほかの者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけることを要請した。

連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引形態です。

いわゆるネットワークビジネス、マルチ商法です。

具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円の紹介料がもらえます」などと言って人々を勧誘し、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる場合であれば連鎖販売取引に該当します。

実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品などの名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担があるものはすべて該当します。

※契約先から商品を購入して第三者に再販売する形態の場合、クーリングオフ開始日は契約日ではなく商品を受け取った日になります。

特定継続的役務提供

長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引形態です。

現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象(限定)になっています。

一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って役務を提供することとされ、金額は5万円を超えるもの、期間はエステと美容医療は1ヶ月他は2ヶ月を超えるものが対象となります。

業務提供誘引販売取引

物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって、業務提供利益が得られると相手方を誘引しその者と特定負担を伴う取引形態です。いわゆる内職・モニター商法が該当します。

具体的には、販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク、販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事、販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務、購入したチラシを配布する仕事、ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅ワーク等が該当します。

訪問購入

事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引形態です。金、宝石等の押し買い等が該当します。

連鎖販売取引・特定継続的役務提供での中途解約

この2つの取引においては、クーリングオフ期間経過後でも将来に向かって契約を解除(中途解約)することができます。

●連鎖販売取引:
連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。

  • 入会後1年を経過していないこと。
  • 引渡しを受けてから90日を経過してない商品である(上位者が預かっている場合は受領とならない)。
  • 商品を再販売していない。
  • 商品を使用または消費していない(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)。
  • 自らの責任で商品を滅失またはき損していない。

解約による違約金・損害賠償額の上限が法律で規定されています。
商品を返還した、又は引渡し前である場合は、商品販売額の10%、商品を返還できない場合は、当該商品販売価格相当額。

●特定継続的役務提供:
消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。

その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限が規定されていますので、上限超える額の支払いは不要です。

例えば、エステのサービス提供開始後の中途解約の場合、解約の上限2万円、または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額になります。これを超える額を請求されても支払う義務はありません。

クーリングオフと返品

クーリング・オフを行ったとき、すでに商品もしくは権利を受け取っている場合でも、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことや、権利を返還することができます。

また、商品が使用されている場合や、役務がすでに提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。

また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでに頭金等の対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうとともに、土地または建物そのほかの工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。

ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(健康食品、化粧品、防虫剤、合成洗剤、履物等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3,000円未満の場合は、クーリング・オフが適用されませんので注意してください。

この場合でも使用又は消費したらクーリングオフはできないとの書面告知がなかったり、業者側が消費させた場合はクーリングオフが可能です。

また、化粧品セットのようにセット売の場合、使用した商品(化粧水等)のみが適用外となるだけで、他の未使用のリップやハンドクリーム等はクーリングオフ可能です。
*抜粋:消費者庁特定商取引法ガイド

クーリングオフ期間(8日又は20日)が過ぎていたら

事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、規定された事項(主要事項以下参照)を記載した書面を消費者に渡さなければなりません(一部例外有り)。

契約時に契約書が交付されているか、契約書には規定事項が正しく記載されているかをご確認下さい。

  • 事業者名、住所、電話、代表者名
  • 申込日、担当者名
  • 商品の種類、数量、価格、引渡し時期
  • 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項等々

クーリングオフできる期間は契約書が交付されから開始しいます。

上記規定された事項が記載されていなかったり、正しく記載されていなければ、契約書を交付したことにはならず、よって、クーリングオフ期間は開始されていないことになるので、8日(又は20日)を過ぎていてもクーリングオフは可能になります。

例えば、

商品名欄に「化粧品一式」「リーフォーム工事一式」「着物・訪問着」のように記載されている場合、不明瞭で特定されているとは言えないので法定書面の交付に該当せず、クーリングオフ期間は開始していないと主張できます。

エステで化粧品とマッサージが提供された場合、全てを含んだ一括価格で表示されている場合、価格内訳の表示がないことによる法定書面交付無効の主張ができます。

業者からクーリングオフができない、又はしないように不実の告知、威迫された場合は、クーリングオフ期間は開始されないので8日、20日を過ぎていても解約可能です。

特定商取引法以外でのクーリングオフ

上記の特定商取引法で規定されている取引形態に該当しなくても、別の法律でもクーリングオフが規定されています。

宅地建物取引業法によるクーリングオフ
売主が宅建業者である宅地や建物の売買契約について(自宅訪問によるマンションの販売等)、売主である宅建業者の事務所等以外(モデルルームは除く)の場所において、買受けの申込みや契約を締結した買主(宅建業者でなけれは法人も可)は、8日間経過前、引渡や代金の支払前であれば、書面により申込みの撤回や契約の解除(8日間)をすることができます。

割賦販売法によるクーリングオフ
割賦販売には4っの販売形態があります。

  • 自社割賦販売:販売業者自身が割賦販売する形態。
  • ローン提携販売:商品購入の際、金融機関から代金を借り入れ、分割して返済する。このとき、販売会社が金融機関に購入者の債務を保証する。消費者と金融機関の間の契約、消費者と販売業者の間の契約、金融機関と販売業者の間の契約が結ばれる。
  • 信用購入あっせん:包括信用購入あっせん(クレジットカード会社から発行されたカードを使ってカード加盟店で商品を購入する)と個別信用購入あっせん(特定商品を購入する際に、その支払いのためにクレジット契約をする:車や携帯電話等のローン)の2っに分類されます。
  • 前払式特定取引:指定商品(ミシン、家具等54商品群)の引き渡し前に、消費者から2回以上にわたり代金の全部又は一部を受領する割賦販売です。

①、②、④は2ヶ月以上、かつ、3回以上の分割払い、③は2ヶ月を超える分割払いによる支払いが適用要件となります。③については、2ヶ月を超えていれば、1回払い(ボーナス時一括支払い)も対象となります。

クーリングオフ期間は、法定事項が記載された契約書面を受け取った日から8日間。

保険業法によるクーリングオフ
営業所、店舗外で契約期間が1年を超える生命保険、損害保険を契約した場合もクーリングオフ(8日間)の対象となります。

上記クーリングオフ適用には、他にも要件があるので、まずは専門家にご相談下さい。
当事務所では、クーリングオフによる解除通知手続をサポートしておりますのでご相談下さい。

こんな場合は消費者契約法で契約取り消し

多くの方は、契約書にハンコを押してしまったらもう取り消せない、契約書に何が書かれていてもハンコを押した、それを守らなければならい・・と思ってらっしゃいます。

もちろん、契約書にハンコを押すことは重大な事で、押した以上、契約書に書かれている内容を守る義務が発生しますが、どんな内容でも守らなければならないという事ではありません。

公序良俗に反する内容は、それ自体無効なので守る必要はありません。

また、平成13年に消費者契約法が施行され(平成28年、30年に改正)、事業者相手に契約する個人が守られるようになりました。

契約を取り消すことができる主な事例

  • 契約の際、重要な事についてうそを言われた。
  • 契約の際、不利になることを言われなかった。
  • 通常、人が買う量を著しく超える量を買わされた。
  • 訪問販売で、帰ってくれと何度も言ったのに帰らず、結局、契約させられた。
    契約書に書かれている条項(項目)が無効になる主な事例
  • どんな理由があってもキャンセルできないとする条項。
  • 平均的なキャンセル料を超えるキャンセル料を請求できるとする条項。
  • 事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項。

公的機関である消費者ホットラインでも無料で相談できますのでご活用下さい。
番号 188

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